現場に乗り合わせて行く時間は労働時間か。会社が曖昧にしてはいけない移動時間の話

建設業、設備工事、警備、清掃、介護、訪問サービス。

こうした現場型の会社で、よくある運用があります。

朝、会社に集合する。
資材置き場に集まる。
社用車に乗る。
数人で現場へ向かう。
現場に着いた時間から労働時間として扱う。

この運用、かなり危ないです。

会社はこう言います。

「移動しているだけです」
「現場に着いてから作業開始です」
「運転していない社員は座っているだけです」
「昔からこのやり方です」

でも、社員から見ると違います。

「朝7時に会社集合と言われている」
「遅れたら怒られる」
「社用車で行くよう指示されている」
「道具も積んでいる」
「自由に別ルートで行けない」
「車内で段取りの話もしている」

この状態で「現場到着までは労働時間ではない」と言い切るのは危険です。

厚生労働省の労働時間把握ガイドラインでも、使用者には労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録する責務があるとされています。単に「何時間働いたか」ではなく、始業時刻と終業時刻を確認・記録して、労働時間を把握・確定する必要があります。

現場に乗り合わせて行く時間は、労働時間になる場合があります。

判断基準はシンプルです。

その時間が、会社の指揮命令下にあるか。

これです。

最高裁は、労働基準法上の労働時間について、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいうと判断しています。また、労働時間に該当するかどうかは、労働契約や就業規則などの定めだけではなく、客観的に判断されるとしています。

つまり、会社がこう言っても通りません。

「うちは現場到着から労働時間です」
「移動時間は賃金対象外です」
「社内ルールでそう決めています」

実態として会社の指示で動いているなら、労働時間と判断される可能性があります。

特に注意すべきは、次のようなケースです。

会社に集合することが義務。
社用車での移動が義務。
運転者や同乗者を会社が決める。
資材・工具を積み込む。
現場で使う書類や機材を持参する。
車内で作業指示や段取り確認をする。
集合時刻に遅れたら注意される。
社員が自由に移動方法を選べない。

この場合、会社集合後の移動は、単なる通勤ではなく業務の一部と見られやすくなります。

勘違い1

現場に着くまでの移動時間は、全部労働時間ではないと思っている

これは雑すぎます。

たしかに、自宅から勤務先へ向かう通常の通勤時間は、原則として労働時間ではありません。

直行直帰の場合も、自宅から最初の現場へ向かうだけで、移動経路や移動方法がある程度本人に任され、移動中に業務を命じられていないなら、労働時間とは評価されにくいです。

でも、会社にいったん集合させているなら話は変わります。

たとえば、朝7時に会社集合。
そこで点呼。
工具を積み込む。
社用車に乗る。
現場へ向かう。

この流れで、8時に現場到着。
会社は「8時から労働時間」としている。

これは危ない。

なぜなら、7時集合の時点で、社員は会社の管理下に入っている可能性があるからです。

会社に来るよう指示されている。
遅れたら注意される。
資材を積む。
移動方法も決められている。

この状態で「ただの通勤です」は無理があります。

通勤とは、労働者が自宅から仕事場へ向かう私的な移動です。

会社に集合させて、会社の段取りで現場へ運ぶなら、業務の流れに入っています。

勘違い2

運転していない社員の乗車時間は、労働時間ではないと思っている

これもよくある勘違いです。

会社は言います。

「運転している社員は仕事かもしれない」
「でも、後部座席の社員は座っているだけ」
「寝ていてもいいなら労働時間ではないのでは」

ここで大事なのは、寝ていたかどうかではありません。

その時間を自由に使えたか。

社用車に乗ることを指示されている。
勝手に降りられない。
別行動ができない。
現場到着まで拘束されている。
現場のために移動している。

この場合、運転していない社員も、使用者の指揮命令下に置かれていると評価される可能性があります。

もちろん、個別事情によります。

本当に任意の相乗りで、社員が自家用車や公共交通機関を自由に選べる。
同乗するかどうかも本人の自由。
集合も義務ではない。
途中の時間も会社の指示がない。

このような場合は、労働時間性は弱くなります。

でも、現場の実態はどうでしょうか。

「みんな会社集合」
「社用車で行くのが当然」
「工具も載せる」
「運転者は会社が決める」
「遅れたら怒られる」

これを任意とは言えません。

勘違い3

「うちは昔からこうだから」で、労働時間の扱いを決められると思っている

労働時間の扱いは、会社の慣習だけでは決まりません。

昔からやっている。
業界では普通。
社員も文句を言ってこなかった。
就業規則にも書いてある。

これだけでは弱いです。

最高裁は、労働時間に当たるかどうかは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるかどうかにより客観的に定まるとしています。つまり、会社の呼び方や就業規則の書きぶりだけで決められるものではありません。

これは現場型の会社にとって、かなり重い話です。

「移動時間は労働時間ではない」と就業規則に書いても、実態として会社集合・社用車移動・資材積込・段取り確認があれば、労働時間と判断される余地があります。

紙のルールより、現場の実態です。

ここを間違えると、後から未払い残業代として一気に問題になります。

会社集合・社用車移動は、ただの通勤とは違います。

会社が一番やってはいけないのは、全部を「通勤」と言い張ることです。

自宅から現場へ、自分の判断で向かう。
これは通勤に近い。

でも、会社に来させる。
車に乗せる。
資材を運ばせる。
段取りを確認する。
会社の予定に従わせる。

これは通勤とは違います。

特に、現場へ向かう前に次の行為があるなら注意してください。

工具の積み込み。
材料の確認。
車両点検。
現場資料の受け取り。
作業メンバーの確認。
KY活動や朝礼。
作業内容の打ち合わせ。

これらは、単なる移動の前段階ではなく、業務そのものです。

さらに、その後に社用車で現場へ移動するなら、「集合から現場到着まで」を一連の業務として見る必要があります。

北海道雇用労働相談センターの解説でも、所定労働時間内に複数の訪問先を回る場合、会社から訪問先、訪問先から次の訪問先への移動は業務の指揮命令下にあるため労働時間として扱う旨が示されています。自宅から最初の訪問先、最後の訪問先から自宅は通勤時間として扱う考え方も整理されています。

現場型の会社も同じです。

「どこから会社の指揮命令下に入ったのか」

ここを見なければいけません。

移動時間の判断は、次の3つで見るべきです。

1. 集合が義務か

会社や資材置き場への集合が義務なら、その時点から労働時間性が強くなります。

「集合しなくてもよい」
「現場直行も自由」
「交通手段も本人が選べる」

この場合は通勤に近くなります。

一方で、

「必ず会社に集合」
「社用車でまとまって行く」
「遅れたら注意」
「現場直行は原則不可」

この場合は、単なる通勤とは言いにくいです。

2. 移動中に自由があるか

自由に過ごせるかどうかも重要です。

ただし、「スマホを見ていた」「寝ていた」だけで自由とは限りません。

社用車に拘束されている。
降りられない。
別ルートを選べない。
会社指定の時間・経路で移動している。

この状態なら、自由利用性は弱いです。

3. 業務行為が含まれているか

移動の前後や車内で業務があるなら、労働時間性は強まります。

資材積込。
工具確認。
車両点検。
現場資料確認。
作業指示。
安全確認。
メンバー配置の確認。

これらがあるなら、「移動しているだけ」とは言えません。

記事設計でも、現場が見て見ぬふりをしている問題を言語化し、古い常識を壊し、行動へ移すことが重要です。今回の記事では「現場に着いてからが労働時間」という古い常識を、「会社の指揮命令下に入った時点から労働時間になり得る」に置き換えています。


会社が整えるべき5つのルール

1. 集合時刻と始業時刻を一致させる

会社に集合させるなら、原則として集合時刻を始業時刻として扱う設計にしてください。

朝7時に会社集合。
現場到着が8時。
勤怠上は8時始業。

この運用は危険です。

7時に集合を命じているなら、7時から労働時間として扱うのが実態に合います。

どうしても現場到着から始業にしたいなら、会社集合を義務にしないことです。

現場直行を認める。
交通手段を本人に任せる。
会社集合は任意にする。
集合しないことで不利益を与えない。

ここまで実態を変える必要があります。

2. 資材積込・車両点検・朝礼は必ず労働時間に入れる

これは迷わないでください。

資材を積む。
工具を確認する。
社用車を点検する。
現場資料を受け取る。
朝礼や安全確認をする。

これは業務です。

「作業前の準備だから労働時間ではない」は通りにくいです。

最高裁も、業務の準備行為などを事業所内で行うことを使用者から義務付けられ、または余儀なくされた場合には、特段の事情がない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるとしています。

準備は仕事です。

ここを曖昧にすると、未払い残業代の入口になります。

3. 運転者だけでなく、同乗者の扱いも決める

社用車での乗り合わせについて、会社は運転者だけに目が行きがちです。

でも、同乗者の扱いも決めてください。

同乗が義務なら、同乗者も労働時間として扱う方向で整理すべきです。

逆に、同乗を労働時間にしない運用をしたいなら、次の条件を整える必要があります。

同乗は任意。
現場直行も可能。
交通手段を本人が選べる。
同乗しなくても不利益なし。
車内で業務指示をしない。
集合場所への立ち寄りを義務にしない。

ただし、実態として社用車移動が業務の一部になっているなら、形式だけ任意にしても危険です。

4. 勤怠記録は「現場到着」ではなく「指揮命令下に入った時刻」で取る

勤怠システムや日報で、現場到着時刻だけを記録している会社があります。

これでは足りません。

記録すべきは、実際に会社の指揮命令下に入った時刻です。

会社集合時刻。
資材積込開始時刻。
社用車出発時刻。
現場到着時刻。
作業開始時刻。
現場出発時刻。
会社到着時刻。
片付け終了時刻。

少なくとも、どこからどこまで労働時間として扱うのか、ルールと記録を一致させる必要があります。

厚生労働省のガイドラインは、使用者が労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録する必要があるとしています。現場型の会社ほど、集合・移動・作業・帰社・片付けの境目を曖昧にしないことが重要です。

5. 直行直帰と会社集合を使い分ける

全部を会社集合にすると、労働時間が長くなりやすいです。

だから、実務では使い分けが必要です。

会社集合が必要な日。

資材や工具を積む必要がある。
複数人で現場段取りを合わせる必要がある。
社用車でないと現場に入れない。
安全確認や朝礼が必要。

この場合は、集合時刻から労働時間として扱う。

直行直帰でよい日。

資材の積込がない。
現場で直接合流できる。
公共交通機関や自家用車で行ける。
現場到着まで業務指示がない。

この場合は、直行直帰のルールを整える。

大事なのは、会社に都合よく使い分けないことです。

「実態は会社集合なのに、勤怠上は直行扱い」

これは危ないです。


まとめ

現場に乗り合わせて行く時間は、常に労働時間になるわけではありません。

でも、常に労働時間ではないわけでもありません。

判断基準は、会社の指揮命令下にあるかどうかです。

会社に集合させる。
資材を積ませる。
社用車で移動させる。
運転者やメンバーを決める。
車内で段取りを確認する。
現場直行を認めない。
集合時刻に遅れたら注意する。

この実態があるなら、「現場到着から労働時間です」と言い切るのは危険です。

昔からの慣習で済ませてはいけません。
業界の当たり前で片づけてもいけません。
社員が文句を言っていないから大丈夫、でもありません。

未払い残業代は、今は静かでも、退職時やトラブル時に一気に出ます。

現場型の会社ほど、移動時間の扱いをルール化してください。


今日、次の5つを確認してください。

  1. 会社集合は義務か、任意か
  2. 集合後に資材積込・車両点検・朝礼があるか
  3. 社用車の同乗は義務か、自由か
  4. 勤怠上の始業時刻は、実態と合っているか
  5. 直行直帰と会社集合のルールを分けているか

この5つが曖昧なら、移動時間の未払いリスクがあります。

「現場に着いてからが仕事」という古い常識を捨ててください。

会社の指示で動き始めた時点から、労働時間になる可能性があります。

ここまで読んでいただきましてありがとうございます。

他の会社がやっているから・・・。思考停止は危険ですね。

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